シャーマン アンド スターリングは、クライアントによるビジネス上の目標の達成に貢献することを目指し、独占禁止法に関わる問題が発生した際には専門的なアドバイスとともに効果的なビジネスソリューションを提供しています。

当事務所のリーガルスタッフは、米国およびEUの独占禁止法のあらゆる側面を扱っており、この分野で市場をリードする経験を有します。また、世界で最も困難とされた複数の法域にまたがる独占禁止法案件の数々においてクライアントを代理してきました。具体的な分野として、米国、欧州およびその他の法域における複雑なM&A、単独行為、独占禁止法・知的財産インタフェース、カルテル調査、独占禁止法の遵守およびカウンセリング、国家補助および民営化、市場調査、独占禁止法に係るクラスアクションおよび陪審裁判等の訴訟等が挙げられます。当事務所が扱った案件には、革新的でその後の先例となったケースもあります。

当事務所は主要な独占禁止法当局への対応を効果的に進めることのできる専門スキルや各業界における経験、当局との緊密な関係を有しており、競争法当局にて執行を担う官職の経歴を持つ者もチームの主要メンバーとして所属しています。このような優れた人材と見識を備えているため、当事務所は、クライアントが独占禁止法当局や管轄裁判所において行う主張の説得力と有効性を最大限に発揮できるような戦術を立案することができ、効果的なリーガルサポートを提供しています。

独占禁止法関連訴訟  

シャーマン アンド スターリングの独占禁止法訴訟チームは、米国、欧州およびアジアのリーガルスタッフを活用しながら、各業界に関する知識、専門的な経験および弁護スキルと、戦略的かつ実務的なアドバイスとを組み合わせ、クライアントにとって最良の結果を導き出します。

米国においては、シャーマン法第1条の価格協定や市場の分割に関する請求、シャーマン法第2条の独占に関する請求(価格差別、独占的取引、抱き合わせおよびバンドリングを含む)、独占禁止や不正競争に関する州法に基づく請求、排他的取引案件、および企業結合案件等につき、幅広い業界のクライアントにアドバイスを提供しています。同様に欧州では、カルテルや協力合意、支配的地位の事案のほか、企業結合や国家補助に関する欧州委員会や加盟各国の競争法当局対応において、様々なクライアントの代理を行っています。また、競争法違反でEU加盟国の国内裁判所に申し立てられた単発の、あるいは他の手続に関連する形での損害賠償訴訟や差止請求訴訟のほか、欧州委員会の決定に対するEUの司法裁判所への提訴において、クライアントを代理しています。

当事務所の独占禁止法関連訴訟チームには、独占禁止法当局で担当官を務めた経歴を持つ者も所属しており、民事および刑事の独占禁止法問題はもちろん、カルテル調査においても豊富な経験を有しています。当チームは特に、金利スワップ、外国為替、ISDAfixLIBOR、国債、ソブリン債等のSSA債等、金融業界に関連するほぼすべてのベンチマーク案件に関与していることで知られています。

また、当事務所は、優れた業務を評価する賞の最終選考の常連となっています。例えば、Air Cargo の調査案件は、Global Competition Revieが選ぶ2016年の「Matter of the Year」、およびThe American Lawyerが選ぶ「Global Dispute of the Year: International Litigation2016)」を受賞しました。
カルテル 

カルテルの取り締まりは、世界中で増え続けている独占禁止法当局の最優先事項です。カルテル事案においては、EU、米国およびアジアの複数の法域にまたがる調査が行われるなど、当局間の連携が一段と強化されています。

シャーマン アンド スターリングの独占禁止法部門は、複数の法域が関わる複雑なカルテル事案、大陪審による調査およびクラスアクションを手掛けています。当事務所は、紛争事案や複数の執行機関による世界的な独占禁止法調査に係る戦略的な対応に力を入れています。

カルテル行為の防止が、最適な戦略であることは言うまでもありません。しかし、企業が調査対象となった場合、確実に効果的な防御ができるようにするためには、関連法域間における戦術を慎重に調整することが不可欠です。当事務所は、豊富なカルテル案件での実績とグローバルに広がる拠点を組み合わせることにより、カルテル行為の容疑に対し、迅速かつ協調的で効果的な代理業務をグローバルで行うことができます。

当事務所には、米国および欧州での調査、刑事および行政上の独占禁止法・競争法の執行、ホワイトカラー犯罪の防御およびカウンセリング、ならびに民事訴訟において、質の高い実績を誇る国際的なリーガルスタッフが多数在籍しています。当事務所は、大陪審による調査、米国司法省による起訴および同省との司法取引契約、米国クラスアクション手続、EUおよび各国の行政機関による執行手続、欧州委員会および各国の執行当局によるいわゆる「ドーンレイズ」と言われる抜打ちの立入検査、欧州各国の裁判所における競争法訴訟、リニエンシーに関するアドバイスおよび申請、証券取引所に対する情報開示、労務雇用問題、米国政府による事業参加停止処分、各国による刑事調査、ならびに控訴手続等、カルテル関連のあらゆる問題について日頃からアドバイスを提供しています。
カウンセリングとコンプライアンス 

シャーマン アンド スターリングのクライアントは、急速に変化する環境の中で独占禁止法上のリスクを評価、管理、最小化すべく、効果的なコンプライアンスプログラムと高度な独占禁止法に関するカウンセリングを求めています。

当事務所の独占禁止法部門は、多くのクライアントと連携し、カスタマイズされたコンプライアンスプログラムを設計・実施するとともに、独占禁止法に関する日常的なアドバイスを提供することで、独占禁止法違反のリスクを低減しながら、クライアントのビジネス目標の達成を支援します。
知的財産法と独占禁止法の接点 

国際的な独占禁止法の注目は、独占禁止法と知的財産法が交わる部分に集まっています。独占禁止法が競争の保護を目指す一方、知的財産法では一時的な法的独占を認めています。シャーマン アンド スターリングの独占禁止法チームは、この分野で話題となった複雑な案件を数多く成功させてきました。

知的財産保護と独占禁止法との間の緊張関係は、最近著しく高まっています。欧州と米国の規制当局は、いくつかの事例につき、企業が知的財産権を利用し違法に競争を制限しているとして注視しています。米国法とEU法との間で一貫性のない結果が出ることは、知的財産が企業のビジネスの中核であり、その企業が特定の製品や技術の市場において支配的であると主張される可能性がある場合には特に、重大なリスクとなります。

価値ある知的財産を開発または取得する企業は、独占禁止法上の影響を考慮する必要があります。企業は、自社の行動の影響を分析し、独占禁止法のコンプライアンスを確保することで、長期化し得る厄介な訴訟や規制当局の介入を回避することができます。 このような企業は、イノベーションを阻むリスクのある独占禁止法上のエクスポージャーを管理するために、過度に形式的なアプローチを採用する必要はありません。独占禁止法上のルールの正しい理解に基づく効果的な独占禁止法コンプライアンスポリシーを整備することは、知的財産権の完全性を保護し、イノベーションを起こした企業をフリーライドから守ることにより研究開発投資を適切かつ確実に回収しようとする行動と、常に両立するものです。

最近では、ビッグデータ、アルゴリズムおよび人工知能の利用がますます増加していることから生じる独占禁止法上の問題が注目されています。当事務所では、これらのテーマに関する独占禁止法コミュニティでの議論に積極的に参加し、独占禁止法関連の問題についてクライアントにアドバイスを提供しています。
市場調査 

欧州委員会およびEU加盟国の規制当局は、特定の市場で競争が歪曲または制限されていると疑う合理的な根拠がある場合にいつでも公的調査を実施することができる市場調査権限を有しています。市場調査の結果、企業に対して特定の執行措置が行われる場合があります。

調査開始時から、企業は自社が置かれた立場を考える必要があります。当事務所の独占禁止法チームは、EUや加盟国の規制当局がセクターごとに行う複雑な調査にどのように対処すべきかについて、企業にアドバイスをしてきた豊富な経験を有します。

市場調査では特定の業界慣行に焦点を当てる場合もありますが、ほとんどの調査では、特定の市場で競争が効果的に機能しているかについて、より広範な評価が行われます。市場調査は通常1年以上続き、多くの場合、対象企業は大量の情報を提供するよう要求されます。市場調査では通常、寡占市場における競争がどのように進化する可能性があるのか、価格や利益が時間の経過とともにどのように推移したか、調査対象の業界が顧客のニーズを満たしているか等にいついて精査が行われます。経済分析は、競争市場がどのように機能するよう想定されるべきか、また、どのような是正措置が競争を促す上で最も適切であるかについての洞察を得られるため、市場調査において極めて重要な要素となっています。
企業結合規制 

リスクの高いM&Aには、経験豊富で革新的な独占禁止法アドバイザーが必要です。シャーマン アンド スターリングは、EUのフェーズIおよびフェーズIIの複雑な企業結合審査、ならびに米国の第二次情報要求(セカンドリクエスト)への対応において市場有数の実績を誇り、話題となった多くの事案でクライアントのために無条件のクリアランス取得に成功しました。

是正措置が求められる場合には、買収の商業的価値を損なうことなく当局の懸念に適切に対処する革新的な是正措置を提案することで、当局との合意に成功しています。

当事務所は、最先端の経済分析を取引案の防御に取り入れることで、当局の最初の推定を覆すことができるよう、強力な法的・経済的な論拠を立案します。

当事務所のリーガルスタッフは、プロフェッショナルとの人脈、経験および専門知識を活用し、クリアランスに向けて案件ごとにカスタマイズされた戦術を立案して、欧州委員会、米国連邦取引委員会および米国司法省のあらゆる職位の担当官にも効果的に対処することができます。

当事務所は、世界中の法域におけるクリアランスが必要とされる国際案件について、世界規模での介入リスクや、クライアントが必要なすべてのクリアランスを可能な限り早期に取得できる可能性を最大限に高めるクリアランス戦略などのアドバイスを提供しています。このような戦略の一例としては、実務的に可能な限りビジネス上の影響を最小限に抑え、クライアントのビジネス上の目標に合致しつつ、すべての関連規制当局との間で生じている問題への対応に利用可能な、是正措置パッケージの設計等があります。当事務所は、日頃から連携している有力な独占禁止法専門の弁護士の国際的なネットワークにアクセスすることができます。
国庫補助 

EU加盟国が民間企業や公的企業に供与する支援の合法性を規定するEUルールは、EUの競争政策の中で一段と重要性を増しています。

企業およびその投資家ならびに政府は、国家補助問題に対処するにあたり、EU国家補助に関する当事務所の豊富な経験を日常的に活用しています。当事務所の国家補助チームのメンバーの中には、欧州委員会や加盟国の規制当局で勤務し、特に、国有企業の事業再編や民営化に関する事案や、大規模な産業投資プロジェクト、画期的な銀行の事業再編等における、数多くの重要な国家補助調査手続に携わった経歴を有する者が所属しています。

これまでほとんどの企業にとって重要性が乏しいとされていた国家補助の「ツールボックス」は、現在では欧州委員会によって幅広い政策目標を支援するために使用されています。銀行連合、税をめぐる加盟国間の競争、および税の「公平性」はすべて、欧州委員会が国家補助の権限を活用して推進している政策です。法人税に関する問題やイタリアの銀行救済に対する近時の税務事案はその一例です。

企業にとって国家補助の重要性は増加しているものの、国家補助に関する経験が豊富なアドバイザーはほとんどいません。さらに、独占禁止法や企業結合規制に比べ、当事者には手続上の権利や保護がほとんどありません。これらの状況を総合すると、クライアントの利益を保護するためには、熟練した経験豊富なアドバイザー・チームを選定することが極めて重要となります。
単独行為 

シャーマン アンド スターリングは、市場でのシェアが高いクライアントから、独占禁止法に抵触せずにビジネス目標を達成できる市場戦略を立案するようご依頼いただいています。一方、濫用行為により被害を被った企業からは、独占禁止法規制当局による効果的な執行措置がとられるようにするための対応についてご依頼いただいています。

欧州

支配的地位を有する企業は、その支配的地位を濫用したと認定された場合、EU競争法に侵害したと判断されます。そのような企業には、ほぼ確実に多額の制裁金が課され、競争行為が制約されます。

当事務所が近時でクライアントを防御した事案の一例として、過剰なロイヤリティ要求の疑いや、反競争的な抱き合わせ、排他的なリベート、バンドル・ディスカウント等があります。このほか、市場支配的地位の濫用行為の被害に苦しむクライアントを支援し、効果的な救済を受けることに成功しました。

米国

米国では、単に市場支配力を有すること、または(価格引き上げ等のために)市場支配力を行使することは、違法ではありません。企業は、独占的な地位を獲得または維持するために反競争的な排他的行為を行った場合にのみ違法とされるのです。米国の裁判所は一般に、反競争的行為は、競合他社を該当市場から排除し、競争プロセスを阻害する行為であると判断しています。

当事務所は、米国各地の連邦裁判所で争われたシャーマン法第2条の独占に関する請求訴訟の陪審裁判を取り扱い、クライアントにとって望ましい結果を得てきました。また、商品の価格設定、バンドリング、販売業者や直接購買者との関係、契約締結やマーケティング慣行、その他の戦略的なビジネス上の問題等から生じるシャーマン法第2条の独占に関する潜在的問題について、大手企業に日頃からアドバイスを提供しています。