シャーマン アンド スターリングは、キャピタルマーケッツの発展と多様化が進む中で、クライアントがそのような重要な変化に対応し、好機を活用するための支援を行ってきました。長年にわたり、当事務所は、キャピタルマーケッツを様変わりさせてきた数々の変革的な出来事、特にハイイールド債市場の拡大、証券取引のグローバル化、民営化の世界規模での増加等において、大きな役割を担ってきました。

当事務所は、世界の主要なファイナンシャルセンターにオフィスを構え、米国法、英国法、フランス法、ドイツ法および香港法の助言に豊富な実績を有し、各法域における重要な現地取引に加え、法域をまたぐ複雑なクロスボーダー取引に関してクライアントに的確に助言する知識と能力を兼ね揃えています。当事務所は、国際的な証券の募集・売出し、レギュレーションおよびコーポレートガバナンスのあらゆる側面に関して高度かつ専門的な助言を提供できる事務所として、発行体と引受証券会社の双方から信頼いただいています。また当事務所は、企業、経営陣、取締役会および取締役会委員会に対し、レギュレーション、米国金融規制改革法(ドッド・フランク法)、米国企業改革法(サーベンス・オクスリー法)および会社法に関して日頃から助言しています。当事務所はこのような幅広い実績により、複雑で革新的な募集・売出し案件においてクライアントを支援することが可能です。

当事務所が取り扱う公開・非公開企業の募集・売出し案件には、例えばグローバル・オファリング、IPO、フォロー・オン・オファリング(追加株式売り出し)、転換型その他エクイティ・リンク・オファリング、スピンオフおよびスプリットオフ、負債管理、買収用資金調達とレバレッジド・バイアウト、投資適格債の発行、ハイイールド債の発行および証券化等があります。また、様々な規模の米国・非米国企業の定期的な情報開示に関する助言、取締役会とその委員会へのコーポレートガバナンスに関する助言、米国規制基準が適用される非米国多国籍企業による法令遵守、受託者や法人信託仲介機関への助言等、証券法やコーポレートガバナンスについても助言を提供しています。

コーポレートガバナンス 

シャーマン アンド スターリングは、危機管理、株主アクティビズム、プロキシーアクセス、株主エンゲージメント、買収防衛策、取締役会の構成と運営、株主提案、役員および取締役の報酬、取締役の自己評価等、幅広いガバナンス問題について取締役会や経営陣に助言しています。当事務所のリーガルスタッフの中には、米国証券取引委員会局長、公開企業のジェネラルカウンセルや取締役、連邦検事や上級政府職員等の経歴を持つ者も在籍しています。当事務所は2003年以降、毎年、米国公開企業上位100社の主要なガバナンス構造と実践状況を調査し、Corporate Governance and Executive Compensation Survey(コーポレートガバナンス・役員報酬調査年報)として発表しています。

レバレッジドファイナンス 

シャーマン アンド スターリングのレバレッジドファイナンス専門のリーガルスタッフは、ハイイールド債およびレバレッジドバンク市場で、最先端の案件を手掛けています。当事務所のリーガルスタッフは、レバレッジドクレジットに関わるビジネスおよび法律上の考慮事項を深く理解していることで知られており、キャピタルマーケッツやシンジケートローン市場での経験と幅広い能力を兼ね備えています。当事務所は、商業銀行、投資銀行、メザニンプロバイダー、後順位担保付ローンの貸付人、プライベートエクイティ・スポンサーおよび借入を行う企業を代理しています。レバレッジドファイナンス業務は、ニューヨーク、ロンドン、パリ、フランクフルト、ミラノ、シンガポール、香港およびアブダビに拠点を置くグローバルキャピタルマーケッツ部門およびグローバルファイナンス部門のリーガルスタッフをチームメンバーに含み、必要に応じて金融事業再生・倒産部門およびプロジェクト・デベロップメント・アンド・ファイナンス部門のメンバーと緊密に連携しています。

幅広い業界、金融セクターおよび法域にわたる買収その他のレバレッジドファイナンス案件における当事務所の高度なアドバイスや案件管理遂行能力は市場で高く評価され、クライアントからも信頼いただいています。当事務所は、複数の法域にまたがる複雑な取引のすべての当事者のニーズを見据えた、次のような革新的かつ創造的な手法を提供しています。

  • 買収資金やリキャピタリゼーション資金の調達に向けた、レバレッジドバンク・ファイナンスやハイイールド取引における総合的なアドバイスの提供
  • 複雑なデットリストラクチャリングの交渉
  • 優先担保付、無担保および劣後ファイナンス、ならびに第一順位担保付、後順位担保付、最優先担保付およびクロス担保のストラクチャーに起因する、債権者間のあらゆる問題への対応
  • 複数の信用枠、通貨および法域にまたがり、プライベートエクイティおよびストラテジック・バイヤーの双方が関与する買収資金調達のストラクチャーの設計