金融機関アドバイザリー・金融レギュレーション

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シャーマン アンド スターリングの金融レギュレーション部門は、市場をリードする存在として、米国、英国、EU、中東およびアジア等の世界中のクライアントにリーガルサービスを提供しています。当事務所は、このように地域横断的なレギュレーション活動を重点的に取り扱い、特に米国、英国および欧州において卓越したリーガルサービスを提供していることから、自国の法域でレギュレーション上の課題に直面しつつ、グローバルなベストプラクティスの実現を目指すクライアントから、国際的なカウンセルとといてご指名いただいています。当事務所では、明確な専門的アドバイスと規制当局との強力な関係をベースに、世界の金融・ビジネスの主要拠点の法令・規制に関しクライアントに助言を行っています。

当事務所は、レギュレーションに関する深い知識とグローバルな対応能力を活かし、クライアントによる規制当局との関係構築、複雑さを増すレギュレーション問題に対する革新的なソリューションの提供、規制改革の取組みや市場開発によって得られる機会の最大限の活用を支援しています。当事務所のクライアントには、有力グローバル銀行や大手金融機関、銀行持株会社、ブローカーディーラー、投資会社、保険会社、再保険会社、取引所、ファンドマネージャー、スワップ執行ファシリティ(SEF)および多角的取引ファシリティ(MTF)、清算機関、決済事業者等が名を連ねています。

当事務所は、多くのクライアントが事業展開している世界の各都市・地域に拠点を置いているほか、法域を跨いだ業務体制を整えていることから、シームレスな対応が可能となっています。当事務所では国際的で複雑な、クロスボーダーかつ先端的なレギュレーション・コンプライアンス案件を手掛けています。ローカルでの取り組みがどのようにグローバルなレギュレーション構造に適合するかについての当事務所の洞察力は、クライアントから高く評価いただいています。

当事務所の業務は、幅広い範囲の金融規制改革、日常的な規制・コンプライアンス問題、取引のストラクチャー、取引・市場関連問題、レギュレーション調査および執行手続等を網羅しています。また、当事務所は、銀行規制、銀行破綻、再生・破綻処理計画およびコーポレートガバナンス、銀行キャピタルマーケッツ取引(ドッド・フランク法の施行を含む)、関連規則の制定(ボルカー・ルール等)、およびEU法令(欧州市場インフラ規則(EMIR)、第二次金融商品市場指令(MiFID II)および資本要求指令(CRDIV等)や国際的イニシアチブに関する助言の提供に豊富な経験を有します。

当事務所のリーガルスタッフは、英国のEU離脱や米国のレギュレーション環境の変化に関連する問題を最前線で取り扱っており、これらの重要な進展についての情報を常にクライアントに提供しています。

金融レギュレーション部門には、英国の金融サービス機構(FSA)(現・金融行為監督機構(FCA)および健全性規制機構(PRA))、米国証券取引委員会(SEC)、連邦準備制度理事会、ならびに欧州およびアジアの様々な規制機関を含む、世界の主要な規制当局で要職を務めた経歴を有するリーガルスタッフも在籍しています。
米国の銀行レギュレーション 

シャーマン アンド スターリングは、規制当局との長年にわたる関係に根ざした、米国の銀行レギュレーションに関する質の高いアドバイスや、関連業務分野での強みを活かした総合的ソリューションを求めるクライアントから起用いただいています。当事務所は何十年もの経験を活かし、日々のレギュレーション問題、規制改革の実施、検査および執行の問題について、米国籍の銀行や米国以外を本籍とし米国内で業務を行う銀行にアドバイスを提供しています。

当事務所は、金融改革に関連する幅広い事案や取引案件についてクライアントにアドバイスを提供するとともに、日頃から規制当局との関係を築いています。このような規制当局との信頼関係は、クライアントによるレギュレーションの遵守を円滑にし、予想されるレギュレーションの改正に備えていく上で役立っています。当事務所のリーガルスタッフの中には、米国の主要な規制当局において要職を務めた経歴を有する者も在籍しています。さらに、米国司法省、米国証券取引委員会その他の規制当局で要職を務めた経歴を有する者が多く在籍する紛争解決部門のリーガルスタッフとも、緊密に連携しています。

当事務所は、優秀なリーガルスタッフの層の厚さ、長い伝統、各方面との関係性、そして豊富な実績の相乗効果により、金融機関から最も選ばれる法律事務所の一つとなっています。
ブローカーディーラー 

シャーマン アンド スターリングのブローカーディーラー担当チームは、米国、英国、EUをはじめとする世界中のクライアントのリテールおよび法人顧客向けビジネスに貢献すべく、クライアントのニーズや国際的なレギュレーション環境に合わせた包括的かつ複数の法域にまたがるリーガルサービスを提供しています。当事務所は各リーガルスタッフの豊富な経験を活用しながら、世界をリードする数多くのブローカーディーラーや投資会社のほか、売買プラットフォームや決済システム、清算機関等の市場参加者を代理しています。

当事務所では、証券規制に関するあらゆる問題についてアドバイスを提供するほか、クライアントにおいて十分な情報を得た上で適切な対応ができるように、審議中のレギュレーションや法令案を常にモニタリングしています。当事務所は、免許や認可、資本要件、取引上の問題、営業慣行、調査、勧誘、顧客区分、規制当局による検査への対応、マネーロンダリング防止および規制当局による調査、検査および執行案件等、クライアントが直面するあらゆる業務と課題について、日常的にアドバイスを提供しています。

当事務所は、米国および欧州のブローカーディーラーや投資会社の設立と登録に関して、比類ない経験を有しています。事業拡大や組織再編のストラクチャーやタイミング、クロスボーダーの業務提供や第三国への事業展開(規制当局からの許認可取得を含む)に関し、クライアントから起用いただいています。

当事務所のブローカーディーラー・クライアントには、リテール、機関投資家取引(株式および債券)、プライムブローカレッジ、リサーチレポートの配布、投資銀行助言業務、キャピタルマーケッツ、私募助言業務、代替取引システム(ATS)、多角的取引ファシリティ(MTF)、組織化された取引施設(OTF)、マーケットメーカー、およびインターディーラー・ブローカー等、ブローカーディーラーやブローカーディーラー兼投資業としてのあらゆる業態が含まれています。

当事務所がインターネット上で提供しているブローカー・ディーラー・ライブラリは、クライアントから特にご好評いただいています。このライブラリでは、トピック別および日付別で分類された近時および過去のすべてのクライアント向けニュースレター等を提供しています。
英国・EUのレギュレーション 

シャーマン アンド スターリングは、EU金融規制当局の監督下にある銀行、投資会社、資産運用会社、ブローカー、取引所、清算機関、決済システム、決済機関、保険会社および再保険会社等、英国およびEUの銀行間取引市場およびリテール市場の法令についてのアドバイスを求めるクライアントから起用いただいています。特に、当事務所のリーガルスタッフの幅広い経験と、クライアントのビジネスに影響を与える金融レギュレーションのあらゆる側面について当事務所が対応可能である点について、高く評価いただいています。

当事務所は、国内およびクロスボーダーの買収および売却案件、資本調達、グループ再編、コーポレートガバナンス、破綻処理計画の立案、アウトソース、事業拡大、組織再編、クロスボーダーの業務提供、および第三国への事業展開について、戦略的なアドバイスを提供しています。さらに、規制当局からの許認可取得や支配権の変更、健全性要件、営業・取引慣行、行為規制に関する問題、コンプライアンス支援、市場阻害行為、本人確認手続(KYC)およびマネーロンダリング防止措置、勧誘、顧客区分ならびにデータ保護等、日常的な法的リスク管理についてもアドバイスを提供しています。

当事務所が世界中の規制当局やクライアントと信頼関係を築いていることは、クライアントが規制当局に対して正当な懸念事項を申し出る際に、的確にサポートすることを可能にしています。また、当事務所は、時間的なプレッシャーがかかり、かつセンシティブな性質の規制当局による調査、審査および執行案件にクライアントが適切に対処できるよう支援しています。

当事務所は、レギュレーションの整備に対する市場の反応を促し、法的不確実性に対処するためのソリューションを推奨すべく、国際スワップ・デリバティブ協会(ISDA)、米国先物取引業協会(FIA)、英国金融市場法委員会(FMLC)等の業界団体と緊密に連携しています。当事務所は、法令案をモニタリングすることで、業界の指針や市場の動向を常に把握し、この知識を活用することにより、クライアントがレギュレーションの動向を先取りし、その変化を予測して計画できるよう支援しています。
銀行再建・破綻処理 

シャーマン アンド スターリングは、破綻処理、リストラクチャリング、資本増強の計画立案等、最も重要な破綻処理や再建問題について、銀行、債権者その他の金融市場参加者から起用いただいています。

当事務所は、次のような事項につき、戦略的アドバイスをリアルタイムで提供しています。

  • 信頼できる破綻処理計画の策定や、規制当局に対する破綻処理計画の提出
  • 法人の構造変更、資本増強および資本調達
  • TLAC要件の実施および遵守
  • 企業のグローバルな破綻処理戦略に関連する戦略的なビジネスおよびガバナンスの決定
  • 破綻処理手段のひとつとしての「ベイルイン」の影響
  • 経営難に陥った銀行への投資に関する投資家への助言
  • 破産法、倒産法および銀行破綻処理の問題

当事務所は、再建および破綻処理の要件については、複数の法域の要件を満たす必要がある場合が多いという認識の下、金融レギュレーション、国庫補助、リストラクチャリング、訴訟、銀行融資およびキャピタルマーケッツについての、業界をリードする経験を世界中から結集して対応しています。

また、当事務所は、清算計画および秩序ある清算権限(OLA)に関連するレギュレーション案や、効果的な破綻処理制度の要件についての金融安定理事会の提案に関するもの等、主要な業界団体と協力してコメントレターを作成しています。
法律等原案作成 

シャーマン アンド スターリングは、金融サービス業の業務に適用される法令・規制の枠組みについて深く理解し、規制当局と日頃から連携しているため、次のようなアドバイスを求めるクライアントから起用いただいています。

  • 新しい法令・規制の世界的な影響
  • 法令等案に関する協議への対応支援
  • 立法ロビー活動に関する洞察

また、米国証券業金融市場協会(SIFMA)、英国金融市場法委員会(FMLC)、国際スワップ・デリバティブ協会(ISDA)等の主要な市場業界団体と協力し、法域を超えて生じるコンフリクトや法的不確実性の問題を浮き彫りにしつつ、多くの法令上の義務の改正案に取り組んでいます。

受賞歴のある当事務所の金融レギュレーション・チームは、新しいレギュレーションの枠組みの創設や既存の枠組みの改変について、しばしば政府からアドバイスを求められます。この分野における当事務所のほとんどの業務は、前例のないレベルでの、分野を越えた協力と調整を必要とします。当事務所は、戦略的な政策アドバイスを提供し、それを支える法令を起草することにより、主要な金融の中心都市で見られるような国際的な基準、洗練度および安定性を反映した世界水準の法規制制度を確立する支援を行っています。
金融市場インフラ関連のレギュレーション 

シャーマン アンド スターリングは、取引所やその他の取引機関、清算システム、取引情報蓄積機関、決済システム等を長年にわたって代理しており、一部の機関については、その設立の際にもアドバイスを提供しました。当事務所は、国内外の多くの主要機関に、国内およびクロスボーダーのビジネスに関してリーガルサービスを提供しています。

レギュレーションの要件や改正は、クライアントのビジネスにとって極めて重要であるため、当事務所は、複雑かつ進化し続けるレギュレーション環境に法域を跨いで対処するための支援を求めるクライアントから起用いただいています。当事務所は、革新的な思考と能力を駆使して、しばしば不可能と思われた結果を達成します。

当事務所のアドバイス事例:

  • サイバーセキュリティ対策およびインシデント対応
  • データガバナンス
  • 新事業および新商品の立ち上げ
  • 新しい法令・規制のグローバルな影響および域外適用の影響
  • グループ内サービス契約
  • マネーロンダリング防止、テロ資金供与防止、贈収賄防止および海外腐敗行為防止関連法令の施行および遵守
  • 米国、英国およびEUの法令(特にドッド・フランク法、欧州市場インフラ規則(EMIR)および第二次金融商品市場指令(MiFID II))に基づくレギュレーション要件の実施および遵守
  • 立法上のロビー活動やコンサルテーションへの回答についての洞察
  • 米国、英国およびEUの各当局からの免許・登録等、その他の世界各国の規制当局からの認可の取得
  • 再建および破綻処理計画の立案
  • 規制の対象範囲の問題
  • 他の業務提供事業者との関係
  • 資産の分別管理およびポータビリティ
  • 参加者規則およびメンバーシップ・ドキュメントのストラクチャー立案および作成
当事務所は、多くの業界のワーキンググループに参加し、法規制の不確実性や、新たなレギュレーションを実際に導入した場合に結果的に生じ得る問題点についての評価を行っています。また、当事務所のリーガルスタッフは、国際スワップ・デリバティブ協会(ISDA)や米国先物取引業協会(FIA)の会議等、業界イベントに講師として招待いただくことも多くあります。